弁護士に逆転有罪=証人威迫の差し戻し審−広島地裁(時事通信)

 広島の指定暴力団共政会会長の恐喝事件をめぐり、被害届を出さないよう関係者を脅したとして証人威迫罪に問われた弁護士関元隆被告(69)=広島弁護士会=の差し戻し審判決が19日、広島地裁であり、奥田哲也裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
 判決は、弁護側の「情報を伝達しただけ。迫っていない」などとの主張を退け、「威圧行為として、刑事司法の適正な運営を侵害する危険性を有するのは明らかで、強談威迫行為に該当する」とした。
 一審広島地裁は2007年7月、被害者とされる男の供述について「信用性を十分認めることができない」として無罪を言い渡した。しかし、二審広島高裁は08年6月、「供述は重要な部分で十分信用できる」と一審判決を破棄、審理を地裁に差し戻していた。 

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